日本勤労者山岳連盟・静岡県勤労者山岳連盟加盟

 山登歩勤労者山の会規約

第1条 この会は、山登歩勤労者山の会と称し、事務所を藤枝市におく。
第2条 会は、日本勤労者山岳連盟並びに静岡県勤労者山岳連盟に所属する。
第3条 会は、登山を通じ会員の登山技術の向上と普及発展をめざすとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 会の目的を認め、所定の申込書に必要事項を記入し、入会金・会費を納めれば、だれでも会員になれる。又、退会することも自由である。但し、退会する場合は、事前に会長又は事務局長に所定の退会届を提出するものとする。なお、1年以上にわたる会費の未納者は退会とみなす。
第5条 会の運営は会員が行い、次の活動を行う。
1) 月2回の例会並びに月1回以上の運営委員会。
2) 原則として月1回の定例山行、春山・夏山・冬山合宿など。
3) 毎月の『山登歩通信』と年2回機関誌『こけもも』の発行。
4) 連盟の主催する行事への参加。
5) その他の企画行事。

第6条 会は次の機関を置く。
1) 総 会
   年1回3月に開く。また運営委員会が必要と認めた場合は、臨時に総会を開くことができる。総会は会員の過半数の出席をもって成立し、総会での決議は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
2) 運営委員会
   会計監査を除いた第7条の役員で構成する。又、総会の決議に基づいて日常的に活動する。
3) 専門部
   事務局・組織部、山行企画部・教育遭対部、財政部、機関誌部、自然保護部、女性委員会(おだまきの会)の8部局で構成する。又、総会の決議に基づいて活動計画を立案し、運営委員会の承認を経てこれを実施する。会員は全員、上記専門部のいずれかに所属し部活動に参加する。
第7条 会は次の役員を置く。
   会長1名、副会長1名、県連理事1名、各専門部部長1名、会計監査2名。但し、副会長は県連理事または各専門部部長が兼任することができる。
第8条 役員の選出・任期等
1) 総会において、第7条の役員を選出する。選出は総会出席者の3分の2以上の賛成をもって選任されたものとする。
2) 役員の任期は次回総会までとし、再選を妨げない。また役員の補充が必要となった場合は副の者が前任者の残りの期間を代行する。
第9条 会の財政は、会費・入会金・その他でまかなう。
1) 会費は1ヶ月750円、入会金は会費1ヶ月分とし、4ヶ月分前納を原則とする。但し、家族会員の会費は1ヶ月1250円とする。
2) 会計報告は総会の都度行い、会計監査を経て総会の承認を受けるものとする。
10 会員の休会等
1 病気・仕事等のやむを得ない正当な理由があると運営委員会が認めた場合、1年を限度として休会を認める。但し、理由を記した所定の休会届けを会長に提出すること。
2 休会中の会費は半額(半年分)とし、休会会員には、『山登歩通信』と『こけもも』を送付する。
11条 規約に定めていない事項については、運営委員会が規約の精神に基づいて処理し、その都度例会または総会に報告するものとする。
則(1)規約の改正は、運営委員会にはかり、総会の決議で行う。
   2)会の慶弔費は、一律5000円とする。
   3)県連等の諸会議に参加する場合は、1回1000円を支給する。
   4)入会後は、労山遭対基金に加入するものとする。
   5)この規約は、2008年3月30日の第21期定期総会から施行する。